支援対象となる案件
1.研究成果または独創的な科学技術上のアイデアについて、実現可能性を確認するための初期試作を行うもの。
2.大学・研究機関等で生まれた研究成果を、初めて試作品・実証機等に発展させるもの。
3.既存の事業領域とは異なる新規技術について、その社会実装の可能性を検証するもの。
4.公的研究費・補助金等の支援を受けていないもの。
5.企業自身が一定の費用を負担することが望ましい。
6.創業5年以内が望ましい。
支援対象としない案件
1.既存自社製品の性能向上、コスト削減、品質改善等を目的とする通常の製品開発。
2.顧客から受注した製品・システム等の開発。
3.量産化、生産設備の導入、製造能力の増強等を目的とするもの。
4.販売促進、営業活動、市場開拓等を目的とするもの。
5.企業が通常の事業活動として行う研究開発費の補填を目的とするもの。
6.既存事業の維持・改善に必要な設備、機器、人件費等。
以下は原則として対象外とします。
- 通常の従業員給与
- 一般管理費
- 営業費
- 販売促進費
- 量産設備費
- 通常の設備更新費
- 既存製品の開発費
総合判断
当財団にて総合的に最終判断させて頂きます。
